規則(3)パチンコの釘調整

規則に関するお話の第3弾。今日は一般的に言い伝えられているパチンコ台は釘調整してはいけないという御意見。これに対して本当のところはどうなの?私自身の見解です。従ってこの手のお話が嫌な方はこの時点でご遠慮ください。今回もかなり面倒なことを書く所存でございます。施行規則の中で、釘調整に関係があると思われる内容だけを取り上げてみます。 

 

ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(性能-その他) 

(イ)遊技の公正を害する調整を行うことができないこと 

解釈基準-A
この言葉の解釈基準は、遊技機が、誰かの調整により遊技機の性能を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、本規定に抵触するとあります。誰かの調整が、ヒトの手による釘調整と解釈すれば釘調整は完全にアウト。然しながら本規定は、釘調整というよりも、確率制御によって調整されるものを指すと解釈されることが多いようです。釘調整することでスタートは変動するけれど、大当たり確率が変わるわけじゃないので、遊技機の性能が変動したとは言い切れません。


解釈基準-B
遊技機が、時刻若しくは電源投入又は特別図柄表示装置上の図柄の表示回数等の遊技の結果を契機として普通電動役物の作動確率又は大入賞口内の内部構造等、遊技の状態を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、本規定に抵触するとあります。この解釈基準は、主にモーニング機能の禁止と天国モードと地獄モードのようなものが存在する事を禁止ということが書かれています。

特別図柄表示装置⇒大当たり絵柄の7セグやランプを表示している場所若しくはそれ自体
普通電動役物⇒電チュー
大入賞口⇒アタッカーが開いているときの空間


解釈基準-C
遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には、本規定に抵触する。これは、明らかに設定や天井機能を付けてはならないということを示唆する文章です。


解釈基準ABCを踏まえて総合的に判断すると、遊技の公正を害する調整というものは、人の手作業によるものではなくて、デジタル制御によって調整されるものと解するのが自然だと考えられます。したがって、この記述内容では、遊技機の釘調整の是非については論じていないと判断いたします。

 

ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(構造)

入賞口及びゲートの構造に関する規格
(ニ)遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること


遊技機が、発射された遊技球について物理的に可能などの軌跡をもってしても入賞が不可能である入賞口を設けている場合には、入賞できない入賞口が設けられている構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、本規定に抵触する。

釘調整により入賞口を潰してしまうことはできないと書かれています。ヘソ以外の小物入賞口をふさいで営業していたと言う点が、本規定に抵触するため、不正遊技機問題として大きく取り上げられました。然し釘調整そのものを否定するような文章ではありません。


(ホ)役物が作動しない場合における入賞口の入口の大きさは、13mmを超えるものでないこと

この1文によって、ヘソの釘調整は13mm以上にはできないということになります。私が常々、遊技台のゲージは甘い方が有利だと主張しているのはこの点にあります。釘調整次第でスタートはなんとでもなると考えてる人達もいるのですが、それは大きな間違いです。13mm以上には調整できません。それで回らなければその台は終わりです。それ故ゲージは甘いに越したことありません。


遊技球の直径は11mmと決まってるので、それ以下なら著しく小さいに該当するのでアウト。13mm以上なら著しく大きいに該当するのでアウトという事になります。したがって入賞口の入口は11~13mmということになりますが、逆説的に考えれば、その範疇であるならば、釘調整はしても構いませんよということを示唆する内容です。


ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(材質)

遊技くぎ等の材質に関する規格
(イ)遊技くぎ及び風車の軸の材質は、ビッカース硬度が150Hv以上230Hv以下である硬度を有する真鍮又はこれと同等の硬度を有する金属で容易にさびず、かつ折れない性質のものであること。

(ロ)遊技くぎ等(遊技くぎ及び風車の軸を除く。)の材質は、硬質プラスチックその他の材料で遊技球の落下その他の衝撃により破損し、又はその形状が変形するものでないこと。


遊技台の釘は弾性物質を肯定…真鍮を代表とする金属を推奨。
釘以外で玉が衝突する部品は非弾性物質を肯定…ジュラコン、ポリカーボネイトなど。


パチンコの釘調整を禁止しているのであれば、遊技くぎにはジュラコンのような鉄に近い樹脂を使うことを推奨すると思うのですが、本規定では弾性係数の高い金属を推奨しています。樹脂ではなくて金属に限定するのであれば18-8系のステンレス(SUS)を推奨するはずです。SUSの主成分は鉄(Fe)ですが、クロムを混合することによって錆びにくくなっています。SUSならばパチンコ玉の落下衝撃で壊れることはありませんし、さびることもありません。そして微妙な釘調整もできないでしょうね。ステンレスでは微細な曲げ調整は無理ですから0.1mm単位での釘調整など不可能です。遊技釘に弾性係数の高い真鍮を推奨しているということは、パチンコ台はある程度釘調整を認めている。それによってパチンコホールが営業するために必要な粗利の確保と出玉を還元すること。これをあらかじめ想定してたんじゃないのかって考えるのが自然です。


※SUS304 18-8ステンレス=クロム18%、ニッケル8%、鉄74%。クロムとニッケルが入ることで防錆性と強度が格段に向上する。


最後に、容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれがあってはならないという規定がありましたね。小物の入賞口を釘を潰して入らないようにすれば、これは容易に不正な改造をしたということで、本規定に抵触します。然しこの問題は、遊技くぎに真鍮を推奨している時点で、物理的な矛盾が発生します。如何なる入賞口にあっても、遊技くぎが弾性物質である以上は、それが潰される可能性があるからです。従って本規定は、材質規定と照らし合わせて考えなければならないので、どちらを優先させるのかの問題となります。非常に微妙な判断ですが、潰してしまうとアウトですが、11mm以上確保していればセーフというところが、落としどころになるのではないでしょうか。

 

遊技機の釘調整に関するまとめ
(1)容易に不正な改造ができる構造では駄目⇒釘が真鍮である限り改造は物理的に可能。ただし11mm~13mmの間ならOK。それ以外の大きさはNG。

(2)遊技の公正を害する調整⇒デジタル制御によるものを指すものであって、ヒトの手による釘調整に非ず。

(3)入賞口の入口の大きさは13mmを超えるものでないこと⇒11~13mmの範疇なら釘調整可能。

(4)遊技くぎは弾性物質の真鍮若しくは同等の金属を使用する事⇒弾性物質を推奨している時点で、釘調整による営業のかじ取りを暗に認めているということがうかがえます。

 

ここに掲げた内容は、あくまでも私個人の見解ですし、偏見を含むものと思われます。然しながら、規則を丁寧に読み解いていくと、どう考えてもパチンコ台は釘調整することによって、パチンコホールの健全営業を支えていく。それを想定して規則が作られたんだとしか思えません。この内容については、各自が規則を読んで自分自身の頭で一度じっくりと考えてみてください。巷で色々と噂されること。まことしやかに言い伝えられること。参考にするのは構いませんが決して鵜呑みにしないことをお奨めします。

 

迷った時は原点に帰りましょう。自分で規則を読んで自分なりの解釈基準を作るといいでしょう。

コメント

  1. ともぞうより:

    ご無沙汰してます!
    「役物が作動しない場合における入賞口の入口の大きさは、13mmを超えるものでないこと」の件は役物が作動する場合だったら13mmを超えてもよいと逆読みすること出来ますね!
    これ使って役物が面白い機械が開発されることを望みます^^

    2016年11月17日 AM 2:08
  2. ゴーニィ より:

    こちらこそご無沙汰

    久しくお会いしていないですね!フフフ。 ここだけの話、来月ばったり遭遇するかもしれません。実は規則ってのはまだまだ遊技機を開発する余地残ってんですけど、それを上司が許すかどうかです。 役物作動しない~については誰かがつついてくるかなという想定もしてたのですが、まさか貴方がねえ。うーん!

    2016年11月17日 PM 7:35
  3. VRBOより:

    パチンコ規制の抜け道は無制限営業から一回交換制度 定量制度に切り替え

    2017年11月3日 AM 8:27
  4. VRBOより:

    パチンコ規制の抜け道は無制限営業から一回交換制度 定量制度に切り替えて営業して他の台の終了台をお客様に何回も打たせば以前と同じ結果かそれ以上 客付きがよくなると思う

    2017年11月3日 AM 8:32
  5. ゴーニィ より:

    VRBO様

    仰る通りですと言いたいところですが、そんな夢物語を語っていただいてもまず実現することはないでしょう。

    何故、パチンコ業界が低換金率、1回交換、打ち止め定量性に戻ろうとしないのか理解されてますか。

    まずVRBO様が、平成8年の第1回のめり込み対策で何をやったかを理解しているかどうかが気になります。アレジンのおかげで業界がギャンブルと化し、何とかせねばならんと手を打ったのがラッキーナンバー制の廃止とそれに伴う換金率の上昇でした。パチンコは良く回るから加熱するのであって、これをクッソ回らん環境にすればちったあ遊技客も減るだろう。遊技人口を減らすために、等価無制限営業への道をたどったのです。これはいわば日本という国の強い意志でした。

    従って今度ののみりこみ対策は2回目となりますが、警察庁がこの国の威信をかけて遊技人口を減らしに来るはずです。勘違いしてもらいたくないのは、パチンコ人口の増加、復活など警察庁は誰も望んではおらんのです。遊技人口を減らさない限りギャンブル依存症患者は減らない。これが原則です。

    如何なる手段をもっても、パチンコが以前のように活況を呈することは有得ない。そんなことは百も承知なのですが、あまりにも悔しいから時々ここで暴言を垂れます。私が色んなことを主張したところで、何も変わらない事は分かっているのですが、それでも悔しいから。まあ色々と察してくださいませ。

    規則改正、遊技釘調整に関する記事を読んでいただいたこと。それに対して自分の意見を下さったことについては深く感謝いたします。今後ともどうぞよろしくです。

    2017年11月3日 PM 7:21

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