性能<非電動役物>
パチンコ遊技機に係る技術上の規格
本日紹介する内容は非電動役物。これに関しては以下用語の説明を加えておきます。
第1種非電動役物⇒チューリップ
第2種非電動役物⇒チューリップに入った玉の重さで開く役物。チューリップと連動
大入賞口⇒アタッカーが開いた場所
普通電動役物⇒電動チューリップ
普通図柄表示装置⇒電チュー当落〇×の表示
特別電動役物⇒アタッカー
役物連続作動装置⇒アタッカー開放
役物連続作動⇒大当たり
従いまして今回の内容は、ほぼハネ物か一般電役と呼ばれる遊技機に関することです。ハネモノにチューリップは必須ですが、其れ以外の遊技機にチューリップなんてほぼないですよね。第1種非電動役物と第2種非電動役物との組み合わせで大量出玉を獲得する仕組みは、古くは一発台とかフルーツパンチが其れに当たります。最近ではナナシーがこれを搭載していますね。何らかの契機で1番上のチューリップが開くけど、上のチューリップが閉じたらその下のチューリップが開いて、そのチューリップが閉じるとその下のチューリップが開くって感じですね。
ハ第1種非電動役物の性能に関する規格は次の通りとする。
(イ)第1種非電動役物に係る最大入賞数は、2個を超えるものでないこと。
チューリップの開放は、作動契機が発生してすぐ作動しないと「遊技の公平を害する調整を行うこと」を可能ならしめると解するため規定チ(イ)に抵触する。
※本規定は、性能規定のイロハ二ホへトチの中の「チ」規定に書かれた内容を指す。
チューリップが開いたことにより拡大した入賞口が、本役物の1回の動作につき最大入賞数の遊技球があった時に、直ちに拡大状態を終了しない時は、当該役物の当該性能は本規定に抵触する。
遊技球が、本役物が作動したことにより拡大した入賞口に、最大入賞目の遊技球と当該遊技球とは別の遊技球が同時に入賞した時に当該役物が一旦作動を終了し、再び作動することは差し支えない。
これはどういうことかというと、チューリップに玉が2個入れば閉じるような構造であっても、ごく稀に3個目が追加入賞されることも有り得る。その場合は一旦チューチップは閉じてまた開くという動作をしても構わないということ。昔の一般機と呼ばれるチューリップは玉が1個入ったら閉じていたけれど、2個入るとまた開くという構造だった。そのことを書いてます。
ただし本役物が、役物に係る入賞口の閉じ方がゆっくりである等、当該動作形態を意図的に作り出している場合には、最大入賞数を超える遊技球が入賞することを可能ならしめると解されるため、当該役物の当該性能は本規定に抵触する。
(ロ)全ての第1種非電動役物に係る最大入賞数の合計は、電動役物が設けられているパチンコ機にあっては4個を、電動役物が設けられていないパチンコ機にあっては14個を超えるものでないこと。
ここでの4個というのが面白い。フルーツパンチの1番上のチューリップ。ナナシーの1番上のチューリップには最大で4個までの保留があった事を思い出して欲しい。1番上が電動チューリップになっていて、その下がチューリップ。上から順に開くチューリップへの入賞で出玉を獲得するけど、上から下までのパターンが全部で4回までは繰り返してもOKだということです。
二第2種非電動役物の性能に関する規格は次の通りとする。
(イ)1の第2種非電動役物に係る最大入賞数は、電動役物が設けられているぱちんこ遊技機にあってはおおむね2個を、電動役物が設けられていないぱちんこ遊技機にあってはおおむね10個をこえるものでないこと。
チューリップの開放は、作動契機が発生してすぐ作動しないと「遊技の公平を害する調整を行うこと」を可能ならしめると解するため規定チ(イ)に抵触する。
※本規定は、性能規定のイロハ二ホへトチの中の「チ」規定に書かれた内容を指す。
チューリップが開いたことにより拡大した入賞口が、本役物の1回の動作につき最大入賞数の遊技球があった時に、直ちに拡大状態を終了しない時は、当該役物の当該性能は本規定に抵触する。
遊技球が、本役物が作動したことにより拡大した入賞口に、最大入賞目の遊技球と当該遊技球とは別の遊技球が同時に入賞した時に当該役物が一旦作動を終了し、再び作動することは差し支えない。
(ロ)全ての第2種非電動役物に係る最大入賞数の合計は、電動役物が設けられているパチンコ機にあっては4個を、電動役物が設けられていないパチンコ機にあっては20個を超えるものでないこと。
第2種非電動役物が、第2種非電動役物を作動させる入賞口を介して、終点なく連続して結合している構造は、「すべての第2種非電動役物に係る最大入賞数の合計」を算出できない構造である。
最大入賞数の合計とは
ひとつの第2種非電動役物(A)の作動中、Aによってその入り口が開放した入賞口を別の役物が作動するための入賞口として作動する第2種非電動役物(B)が存在し、Bによってその入り口が開放した入賞口への、最大入賞数分の入賞が行われBの作動が終了した後、なお入り口が開放したままのAに係る入賞口への入賞により再びBが作動するという動作により
ひとつの第2種非電動役物(A)が作動したままの状態で他の第2種非電動役物を複数回作動させることを可能とする性能を持つ遊技機の最大入賞数については、これら複数の第2種非電動役物のすべての組み合わせによって可能となる最大入賞可能数を最大入賞数の合計であると解する。
これは、昔のチューリップ台。普通機と呼ばれる遊技機におけるチューリップは大抵入賞口があって、そこに入った時だけ開くような仕組みでした。このようなチューリップのことを第1種非電動役物というのでしょう。其れに対して、フルーツパンチ、ナナシー、J-RUSHのような台では盤面右の1番上が電動チューリップになっていて、その下にあるのが第2種非電動役物ではないかと思われます。
(ハ)第2種非電動役物は、大入賞口への入賞により作動するものではないこと。
大当たりアタッカーと連動する仕組みは駄目ですってことですね。

2017年の7月にひらけチューリップをいう記事を書きました。その歌にでてくる歌詞の中に上述したような件があります。最後の100円玉で奇跡的に入った玉でぱっと開いたチューリップ。昔はチューリップが盤面の左と右に6個くらい付いてる奴があったんですよ。本当に其れ1っ発入っただけでチューリップが全開し、そこから出玉が一気に増えてくるというのも有り得た時代。そのような時代背景をくっきり詰め込んだ「ひらけチューリップ」という歌は本当に素晴らしかった。
ひらけチューリップ
次回は性能(普通電動役物)についてです。



