用語の解説
パチンコビレッジの項目の中に、新たに「遊技機規則」という項目を設けました。今年の12月から来年の1月にかけて遊技機の規則を解説していきます。どうぞよろしくです。前々から遊技機の規則についてまとめたいと思っていました。その入り口として最初に言葉の説明をしておかないと中身を理解するのが難しいので初っ端は用語の解説に割り当てます。まず最初に私見を書いて具体的に説明します。後半からはイロハ二ホへトチリヌルヲワカの順で言葉を説明しています。
遊技機の用語には特別と普通という言葉がよく使われるのですが、特別・普通って意味わかりますか?
特別⇒大当たりのこと
普通⇒小当たりのこと
特別⇒アタッカーパカパカと開閉させること
普通⇒電チューパカパカと開閉させること
従いまして特別図柄とは大当りの絵柄のことです。特別図柄表示装置には2つまで設置が認められていますが、其れを発動させる条件はひとつしかありません。入り口が2か所あるのは、大当り判定の次のステップに進んだ時、その内訳を判定するためです。大当たりか否かを判定する「審判」はひとりしかいないけど、その次のステップではラウンド数、確変、非確変を決める「入り口」が2つある。ヘソを通過した抽選では其れなりのラウンド振り分け。電を通過した抽選では其れなりのラウンド振り分け。振り分けが異なるので別々のテーブルで抽選していると思われがちですがさに非ず。大当たり判定をする「審判」はひとりだけです。そして大当りが発生した時に出る絵柄のことを特別図柄といいます。
特別図柄は液晶に出る333とか777ではありません。
特別図柄は7セグか点灯式セグメントです。
特別図柄1⇒ヘソ通過した玉の抽選結果
特別図柄2⇒電チュー通過した玉の抽選結果
特別図柄1表示装置⇒7セグか点灯式セグメント
特別図柄2表示装置⇒7セグか点灯式セグメント
そしてこの特別図柄が大当たりした時作動する役物のことを、特別電動役物といいます。大当りアタッカーのことですね。これに対して普通とは
普通図柄⇒通過式チャッカーか入賞口に入った時抽選
普通図柄表示装置⇒7セグ、点灯式セグ若しくは〇×セグ
普通図柄が当たった時作動する役物のことを普通電動役物といいます。電動チューリップのことですね。ウリンチャージによる開閉や回るんパチンコ大海3で採用された開閉は其れに当たります。従いまして大当りは特別、小当たりは普通という事で識別していますが、双方特別⇒特別、普通⇒普通に対応しているので其れが混乱することはありません。
正村ゲージが開発されたのが1948年。其れから12年後に役物としてのチューリップが開発されて、パチンコ台は一気に娯楽から遊技機へと変身を遂げます。チューリップには3つの種類があって、チューリップの真上に三角ゲージがあって、ここをすり抜けた玉が入賞するとパカっと開くもの。これを第1種非電動役物といいます。入賞口、電チュー若しくは第1種非電動役物の内いずれかに玉が入って其れに連動して開くもの。これを第2種非電動役物といいます。3つ目は電動チューリップです。
チューリップ
(1)第1種非電動役物⇒入賞口のあるチューリップ
(2)第2種非電動役物⇒入賞口のないチューリップ
(3)普通電動役物⇒電気的エネルギーと信号で開閉するチューリップ
大入賞口⇒アタッカーが開いた場所
役物連続作動装置⇒アタッカー開放
役物連続作動⇒大当たり
特別電動役物のことをアタッカーといいましたが、これに関しては結構色んな呼び方があります。まず特別電動役物の扉が開いた場所を「大入賞口」と呼びます。そして特別電動役物が連続して作動するものを役物連続作動装置といいます。特別電動役物はアタッ カーが開閉する板のことを指しますが、その板開閉を行う一連の動きをコントロールする全てのものを「役物連続作動装置」と言い 、そのアタッカーが開いたり、閉じたりする行為のことを「役物連続作動」と言います。従って
(1)特別電動役物
(2)大入賞口
(3)役物連続作動装置
(4)役物連続作動
これらの言葉はいずれも、大当たりアタッカーを連想させる言葉です。
これ以降は技術上の規格における用語の意味から抜粋して記載します。
ぱちんこ遊技機に係る用語の意味は、(1)に掲げるもののほか、次の通りとする。
(イ)「第1種非電動役物」とは、電動役物以外の役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を拡大するもので、遊技球が当該入賞口に入賞した場合に作動するものをいう。
(ロ)「最大入賞数」とは役物の1回の作動によりその口が開き、又は拡大した入賞口に入賞する遊技球の数の最大値を言う。
(ハ)「第2種非電動役物」とは、電動役物以外の役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を開き、又は拡大するもので、遊技球が当該入賞口以外の特定の入賞口に入賞し、又は特定のゲートを通過した場合に作動するものをいう。
(二)「大入賞口」とは、入賞口のうち、役物が作動した場合に著しく入賞が容易になるものをいう。
(ホ)「普通電動役物」とは、電動役物のうち、大入賞口以外の入賞口の入口を開き、又は拡大するもので、遊技球が特定の入賞口に入賞し、もしくは特定のゲートを通過し、又は特定の図柄の組み合わせが表示された場合に作動するものをいう。
(へ)「普通図柄表示装置」とは、普通電動役物が作動することとなる図柄の組み合わせを表示するための装置をいう。
(ト)「特別電動役物」とは、電動役物のうち、大入賞口の入口を開き、又は拡大するものをいう。
(チ)「役物連続作動装置」とは、特別電動役物を連続して作動させることができる特別の装置をいう。
(リ)「条件装置」とは、その作動が役物連続作動装置の作動に必要な条件とされている装置で、特定の図柄が表示され又は遊技球が大入賞口内の特定の領域を通過した場合に作動するものをいう。
この場合の遊技球とは、役物連続作動装置作動している時にその入口が開き、又は拡大した入賞口に入賞したものを除くとある。
役物連続作動装置の一の作動終了時に、既に入賞し、かつ大入賞口内の特定の領域を通過するか否か判明していない状態の遊技球が、次回以降の役物連続作動装置の作動契機となってはならないと解する。
「特定の」とは、一の遊技機の特性として決定されているものであり、遊技の都度により変動することを禁止しているものと解する。「図柄の組み合わせ」は、複数の図柄の組み合わせの他、単一の図柄又はランプの点灯も含むものであり、識別することが容易なものである。
(ヌ)「特別図柄表示装置」とは、特別電動役物及び条件装置が作動することとなる図柄の組み合わせを表示するための装置をいう。図柄の組み合わせは、単一の図柄又はランプ点灯を含むものであり、識別することが容易なものである。
演出用の図柄が図柄の組み合わせの表示と時間的に同調されることは差支えない。
ただし、演出用の図柄が図柄の組み合わせを明確に表示することを阻害する場合又は1回の内部抽選で複数の内部抽選が行われたかのような演出を行う場合には、遊技機が「遊技の公平を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、別表第四(1)チ(イ)に抵触する。
1回の内部抽選で複数のという件は、同じ演出を保留内で2回も3回も連続して行うことを否定するものではないかと想像します。同じ演出が何度も継続する場合、保留玉が減ったのか減ってないのか錯覚を起こす可能性を秘めている。この1文により、かつての連続アクションがNGとされたのではないかということです。一世を風靡したコマコマ倶楽部とかモンスターハウスの連続アクションに倣って、パチンコ台の演出では連続アクションが大流行した時期があります。これが否定されたために、今では擬似連続アクションというのが使われるようになったのでしょう。現在の擬似連2回、3回、4回はこのためだと思います。
1990年代前半に
豊丸産業がCRコマコマ倶楽部を発売しました。この機械には保留玉をまたがって連続する演出が設けられており、通常には縦スクロールする将棋の駒が、横スクロールすることがありこれが保留玉をまたいで連続して行われましたが、この演出が続けば続くほど激熱。当時この演出はクルクルアクションと呼ばれ一世を風靡しました。コマコマ倶楽部のクルクルアクション。モンスターハウスのツルツルアクション。ドラゴン伝説の高速アクション、華観月のチラリーンはいずれも人々の心を掴み大流行しました。これが2000年代になって禁止されましたが、業界は保留玉が減らずに似たような演出を創造。これが今の「擬似連」に繋がっています。
(ル)「始動口」とは、あらかじめ定められた1の特別電動役物又はあらかじめ定められた1の特別図柄表示装置のいずれかを作動させることとなる遊技球の入賞に係る入賞口をいう。
「あらかじめ定められた1の特別電動役物」、「あらかじめ定められた1の特別図柄作動装置」とは1の始動口への入賞により作動する、1の特別電動役物又は特別図柄表示装置が、遊技機の特性として事前に定められているただひとつのものであり、遊技の都度により変動することを禁止していると解する。
なお、1の特別電動役物及び1の特別図柄表示装置を作動させることとなる始動口が複数あることは差支えない。
ヘソが2つあっても構わない。ヘソと電チュー2箇所で抽選しても構わない。 これに関しては昔STARWARSという1/400の機械がヘソと天上に2か所始動口があった。小当たりRUSH搭載機も中央のヘソと右側のヘソ、始動口が2か所ある。
(ヲ)「作動確率」とは、条件装置が作動することとなる図柄の組み合わせが表示される確率をいう。
(ワ)「保留装置」とは、遊技球を保留した後大入賞口以外の入賞口に向けて落下させるための装置をいう。
※これはかつてのハネ物の保留装置を指す。
(カ)「受け皿」とは、入賞により獲得された遊技球その他盤面上の遊技球を受けるための装置をいう。
次回は性能(発射装置・遊技球獲得)についてです。




コメント
いや読むのが大変です笑。
タイトルつけるならパチンコの歴史と法律ってところでしょうか。
堅苦しい文章は読んで理解するのにたいへんエネルギーを要しますね。
最近になってようやく抽選の仕組みがわかってきたところです。
勘違いをしたままにするととんでもない損をこくので注意が必要ですね。
読むの大変ですか?
私は特許の資格を取るときに、堅苦しい文章ばっかり読んでたんでこんなの全然苦にならんくて御免ね。
君も1度特許公開文章を読むことがあれば是非。おもろいよう。
規則の話はとても重要です。
最後まで脱落せずに
> なお、1の特別電動役物及び1の特別図柄表示装置を作動させることとなる始動口が複数あることは差支えない。
ヘソ2つある台は知ってたので2つはいいんだフーンくらいに思ってましたが
規定上は何個あってもいいってことなんですね?
いっぱいあったら面白そうと一瞬思ったけど、そういう台がないというのは
そうじゃないということか。
白いシロー様
お久しぶりでございます。
うん
複数あることは差し支えないとあるんですけど、其れが何個あっても良いかってなると分からないんですよね。
ただ小当たりRUSHが出た時に、右側のスタートチャッカーのことをみんな「ヘソ」って呼んでたので、この規則を思い出したという次第。ヘソがふたつ並んだ遊技機が昔あったような気がするけど、今後ヘソ3個の遊技機が出るかどうか?どうだろうか?
ヘソが沢山付いてると面白いけどね。
狙う箇所も人其々だし、釘調整も店長次第で面白いけどな。