性能<特別電動役物>
ぱちんこ遊技機に係る性能上の規格
へ特別電動役物、条件装置及び特別図柄表示装置の性能に関する規格は次の通りとする。
(イ)特別電動役物及び特別図柄表示装置の数はそれぞれ2個を、条件装置の数は1個を超えるものでないこと。
特別電動役物又は特別図柄表示装置が役物の作動により開放等する入賞口に入賞することにより作動することは差し支えない。
特別図柄表示装置と当該特別図柄表示装置に係る演出の為の装置との関係が一対〇若しくは一対一でない又は変更することが可能である場合には、遊技機が特別電動役物等の作動状態を確認することを阻害する性能をもつものであると解し、「遊技の公平性を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能はチ(イ)に抵触する。
特別図柄表示装置が2個までOKってのは周知のこと。ヘソと電チューで抽選した結果を別々の場所にランプ点灯で示すのは誰もが知っていると思います。海系の台はヘソで当たったら上の段にランプ点灯で表示(これが特別図柄表示装置)、電チューで当たったら下の段にランプ点灯で表示。然しながら特別電動役物が2個までOKってのはあまり知られていないかも。盤面の下か右側にアタッカーが付いていてそこが開放されて大量出玉を獲得できるようになってるけど小当たりRUSH搭載機では中央下のアタッカーとは別にアタッカーが付いてることもある。右打ち中に小当たりRUSHが発生すると右側についた「ヘソ」に入った玉による抽選で頻繁に小当たりが当選。当選するたびに右側のアタッカーがパカパカ開いて出玉を獲得する。この場合の抽選入賞口(通過口)と役物開放の関係は、電サポではないから。通常の右打ち確変機では、右側の普通図柄抽選ゲートを通過して当選したら普通電動役物が開放して玉減りを抑えるという役割なれど
小当たりRUSHは確変中とか時短中の概念は通用しない。
何故ならば、確変中、時短中はセーフ÷アウトが1を超えてはならないから。
それ故右打ち中に出玉を獲得するには、電サポではなくて常時回る「ヘソ」が必要であり、小当たりするたびに特別電動役物が開いて玉を獲得する必要があった。故にヘソも2個あるし、アタッカーも2個あることになりますね。
(ロ)ひとつの特別電動役物は、役物連続作動装置が作動している場合以外の場合においては、次のいずれかひとつの場合に限り作動するものであること。
a遊技球が始動口に入賞した場合
b特定の図柄の組み合わせ(条件装置の作動に係るものを除く)が表示された場合
「役物連続作動装置」が作動している場合とは、大当たりしてアタッカーが開放して所定のラウンド回数開いて其れが終了した時までのことをいう。条件装置の定義が難しいのですが、条件装置とは文字通り大当たりしたかどうかを判定するモノと、其れに依ってアタッカーの開放を指示するモノとに分れていると解します。入賞口を通過する通過センサー、取得された乱数が大当たりかハズレかを審査する判定機、其れに依ってアタッカー開放を指示する装置を全て総合して呼ぶのではないかと思ってます。
「条件装置の作動」とは、7セグかランプ点灯した時に大当たりの図柄が表示されるか、若しくは役物連続作動装置が作動してない時に開放するアタッカーに玉が入って特定の領域を通過した時から、特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放している状態を経て当該状態が終了するまでをいう。この言葉の前半はよく分かる。大当たりしたらアタッカーが開くってことだけど、後半の言葉がよく分からない。大当たりしてないのにアタッカーが開くという状況が何なのか謎。
役物連続作動装置が作動している場合以外の特別電動役物の作動にはab2つの契機があるってことだけど、aの玉がスタートチャッカーに入った時とあるのはもしかしたらV確のような入賞口を指すのかも知れない。Bの特定のずがらの組み合わせが、大当たりの図柄ではないとすると、小当たりによるアタッカーのパカパカかも知れない。いずれにしても分かり難い内容である。
(ハ)同時に2個の特別電動役物が作動するものでないこと。
役物連続作動装置がその作動時に2個の特別電動役物を合計16回を超えない範囲で任意に作動させることは差し支えないという規定がありますが、これは2018年以降は「合計10回」に変更になりました。
最大16ラウンド⇒最大10ラウンドです。
(二)大入賞口を始動口とするものでないこと。
当たり前です。
(ホ)ひとつの特別電動役物の作動によりあらかじめ定められたひとつの大入賞口以外の入賞口について開放等が生じないものであること。
アタッカー開放条件を満たした時、同時に2個のアタッカーが開いてはダメだということ。
(へ)特別電動役物に係る最大入賞数はおおむね10個を超えるものでないこと。
アタッカーへの入賞は10個規制です。これは偶に11個目が追加入賞されることは許されるけど、常時11個目が入るような設計は認められてはいません。其れゆえエヴァアスのアタッカーも追加入賞有り得るけど、滅多に入らないような構造になっています。おおむねという表現がある程度許容するものであることの証です。昔は10個どころか
最大30秒間でしたからまさにフィーバー機は一攫大量出玉が獲得されました。フィーバー機が出たのは1980年頃。それから4年後くらいしてテンカウント規制が入ります。世も末だと思った出来事でしたね。
(ト)役物連続作動装置が作動していない場合において、特別電動役物の1回の作動による大入賞口等の開放時間は、通じて1.8秒を超えないあらかじめ定められたものであること。
通じて1.8秒。1回の開放なら1.8秒まで。複数回開放なら合わせて1.8秒まで。2Rパカパカとか。小当たりRUSHのパカパカとか。
(チ)役物連続作動装置が作動している場合において、特別電動役物の1回の作動による大入賞口の開放等の時間は、通じて30秒を超えるものでないこと。
これが以前のフィーバー機30秒間開放。テンカウント規制が入ってからは、10個目入賞か若しくは30秒間開放でアタッカーは閉じます。
(リ)役物連続作動装置の1回により特別電動役物が連続して作動する回数の合計がN回、特別電動役物に係る最大入賞数の最大値がR、1個の遊技球が大入賞口に入賞した場合に獲得する遊技球の数の最大値がSである場合において、作動確率Mにつき、次の関係が成立するものであること。M×N×R×S≦12
16×10×15×(1/320)⇒7.5
16×10×15×(1/200)⇒12
2017年以前は16ラウンドまでOK。これによると大当たり確率の上限が1/200の時最大値12に達する。
(ヌ)特別電動役物及び条件装置は、役物連続作動装置の作動が終了した時は、その作動を終了するものであること。
条件装置の終了とは、条件装置に係る役物連続作動装置に係る特別電動役物に係る大入賞口が連続して開放等している状態を経て、当該状態が終了する時をいう。
役物連続作動装置の作動している時の特別電動役物の作動の終了とは、当該電動役物に係る大入賞口が連続して開放等している状態を経て、当該状態が終了する時までをいう。
アタッカー開放終了後に、再びアタッカーが作動するような構造はNG。
(ル)遊技球が始動口に入賞した場合以外に作動する特別図柄表示装置を設けないものであること。
(ヲ)特別図柄表示装置は、特別電動役物が作動している間に作動するものでないこと。
大当たり中は特別図柄の変更を表示してはならない。
遊技機が、特別図柄表示装置を2個設け、かつひとつの特別図柄表示装置にひとつの条件装置又は特別電動役物を作動させることとなる図柄の組み合わせが表示された時から当該条件装置又は特別電動役物の作動が終了するまでの間、別の特別図柄表示装置に対して
・条件装置及び特別電動役物を作動させることとならない図柄で停止し、かつそのままの状態で表示を継続する。
・あらかじめ定められた変動時間の計測を中止した上で、図柄を表示させない。
という制御を行わない場合には、特別電動役物に特別図柄表示装置が作動していると解するため、当該遊技機の制御を行わない性能は本規定に抵触する。
(ワ)遊技球が始動口に入賞した時から当該特別図柄表示装置の作動が終了するまでの間、特別図柄表示装置において特別電動役物が作動することとなる図柄の組み合わせが表示された時から当該特別電動役物の作動が終了するまでの間又は条件装置が作動することとなる図柄の組み合わせが表示された時から当該条件装置の作動により作動した役物連続作動装置の作動が終了するまでの間に、4個を超える数の遊技球が始動口に入賞した場合において、特別図柄表示装置、特別電動役物又は役物連続作動装置の作動が終了したあと、当該4個を超える数の遊技球のうち最初の4個の遊技球以外の遊技球の入賞により引き続き当該特別図柄表示装置を作動させることができる性能を有するものでないこと。
保留玉は4個までを示す規定です。昔は特別図柄1で4個まで、特別図柄2で4個まででした。
今は規則改定により8個まで認められてますね。
(カ)遊技球が始動口に入賞した時から特別図柄表示装置に図柄の組み合わせが表示されるまでの時間は、あらかじめ定められたものであること。
旧規則で設置が認められていた変動短縮時間ボタンは、遊技者の意思により「表示されるまでの時間」を「あらかじめ定められている」にもかかわらず任意に調整する性能を持つ装置であり、設置してはならない。
これはかつての演出スキップ機能が認められなくなった内容を示すものです。平和のサンダーゾーン、木枯し紋次郎が其れに当たります。
次回は性能(役物連続作動装置)についてです。



