性能<性能その他>

ぱちんこ遊技機に係る性能上の規格

チ イからトまでに掲げるもののほか、次の性能を備えたものであること。
(イ)遊技の公正を害する調整ができないこと。
 

技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、誰かの調整により遊技機の性能を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 

技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、時刻若しくは電源投入又は特別図柄表示装置上の図柄の表示回数等の遊技の結果を契機として普通電動役物の作動確率又は大入賞口内の内部構造等、遊技の状態を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。 
 

遊技機が、遊技の結果に影響を与えることとなる遊技機の性能を調整又は変動することを可能とする性能を持つものである場合には 「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵 触する。

(ロ)役物の作動により開放等が生じた場合における入賞口への遊技球の入賞(大入賞口を除く)が著しく容易にならないこと。

遊技くぎ等の配置が任意の発射速度及び発射強度で発射された遊技球が当該遊技くぎ等に触れることなく、開放等している入賞口に 入賞することを可能とする性能を持つものである場合には、遊技機が「入賞口への遊技球の入賞が著しく容易になる」性能を持つも のであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。


ハンドルから発射された玉が、釘に当たることなくスタート口に入るのは駄目。例えば電チューが開いた状態で取り付けられている 役物の内部が始動口になってるのは駄目。 
 


2005年に発売されたFスターウォーズZFというシリーズは当時流行った大ヤマト2と似たようなスペック。大当たり確率が1/496.5で確変継続率68%。然しながらこの機械にはヘソ以外にも盤面最上部に始動口がありました。ただこの遊技機の天始動口は、釘に衝突するような構造になっていたのでOKなのでしょう。

(二)第1種非電動役物、第2種非電動役物、普通電動役物、特別電動役物以外の役物が設けられていないこと。

(ホ)特別電動役物の作動に依らずに大入賞口の入口の開放等が生じないこと。

(へ)始動口への遊技球の入賞により特別電動役物以外の役物が作動しないこと。

始動口に入った玉はアタッカーだけが開放。始動口に入った玉により電チューの開閉は駄目。 
逆にゲートを通過した玉により電チューが開閉。これによりアタッカーの開閉はダメ。


(ト)役物及び役物連続作動装置以外のもので、役物の作動を容易にするための特別の装置が設けられていないこと。

遊技機が、電子計算機によるくじの結果を複数記憶する性能を持つものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」の性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

ヘソ及び電チューが始動口になっていることは、役物連続作動装置と解するので、ここでいう電子計算機によるくじの結果とは別のものであると解する。

遊技機が、直接的又は間接的を問わず、役物又は役物連続作動装置の作動を容易にすると認められる性能を持つものである場合には 、有形無形を問わず「役物の作動を容易にするための特別の装置」の性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は 、本規定に抵触する。

ト(ホ)にいう「可動物」、及びト(へ)にいう「装置」及び「機能」は、役物連続作動装置の一部である。

※ト(ホ)やト(へ)は昨日UPした役物連続作動装置の中に書かれている内容を指す。


作動確率及び普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率を変動させるための装置を除き、遊技機が、役物の作動に係る図柄の組合せを表示する確率を変動させることを可能とする性能を持つものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」の性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、本規定に抵触する。

技術上の規格に定められている場合を除き、入賞口及びゲートが、遊技の状態によって無効又は有効となる、又は誰かが調整することを可能とする性能を持つものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」の性能を持つものであると解するた め、当該入賞口及びゲートの当該性能は、本規定に抵触する。

技術上の規格に定められている場合を除き、遊技機が、役物に係る入賞口の動作が遊技の状態によって変動する又は誰かが調整する ことを可能とする性能を持つものである場合には、「役物の作動を容易にするための特別の装置」を持つものであると解するため、 当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。


次回は構造です。 

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