構造
ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格
イ発射装置の構造に関する規格は次の通りとする。
(イ)発射装置の数は1個であること。
ハンドルは1個だけ。右手で握るハンドルを左手でも操作したいという人の期待に応えて両手が使えるハンドルをエヴァで搭載しましたがエヴァのハンドルは機械中央に1個ついているだけです。
(ロ)発射装置は、遊技者が直接操作する場合のほか、遊技球を発射することができない構造を持つものであること。
厳密にいえば現行の遊技機ハンドルは駄目な時代がありました。ハンドルを固定してハンドルの金属部分と遊技機の金属部分を導通すれば玉を発射させることができました。今は樹脂主体の機械ですから、其れができるか否かは分かりませぬが、昔はそういうことができたので、私はひとりで2台遊技していましたね。其れを容認する店もあったから昔は妙な時代です。
ハンドルを固定して、タバコの銀紙を丁寧に細く折り曲げて、其れをハンドルに差し込んで一方は機械に取り付けるとあら不思議。遊技球は自動発射で私は椅子から離れて2台の遊技機で遊んでましたから。其れを容認するお店。今では掛け持ち遊技に超うるさいけれど、当時は掛け持ち遊技ではなくてひとりで2台をオート遊技です。だけど遊技機の規則ではパチンコ台のハンドルは人間の手でしか飛ばないような作りじゃないとダメってことです。
発射装置が、遊技者が直接操作していないときにその発射強度が0に戻らない性能を持つ場合には、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該発射装置の当該性能は、(1)チ(イ)に抵触する。
この件は結構重要ですね。遊技者が自分の手を離せばハンドルの強弱が元に戻らないことは駄目とあるので、ハンドルを固定される構造は駄目。この1分を盾にとって「固定ハンドル」の禁止を訴求するお店が多いのでしょう。だけどあくまでも遊技機の規則は遊技機の仕組みとか構造を制限するのであって、遊技者の行為を制限するものではありません。グレイな判定としか言えませんが、この内容だけで遊技客の行為が「法令で禁止されています」は言い過ぎと思います。
遊技者の行為が法令で禁止ではなくて
遊技機の仕様が法令で禁止というべきですね。
ロ遊技球の構造に関する規格は次の通りとする。
(イ)遊技球には直径11ミリの玉を用いること。
(ロ)遊技球には、5.4g以上5.7g以下の質量の玉を用いること。
ハ遊技盤の構造に関する規格は、次の通りとする。
(イ)遊技盤は、板に入賞口及び遊技釘、風車、保留装置その他の遊技球の落下の方向に変化を与える為の装置が備えられている構造とすること。
「遊技盤」とは、遊技球が自由に落下することができる領域(入賞口の内部を除く。)をいうものであると解する。
遊技盤に到達するために十分な速度がない遊技球が発射装置又は受け皿に戻るための領域(以下、この規定において「発射レール領域」という。また、発射レール領域に遊技盤上に打ち出された遊技球が再び入ることを防ぐための装置を「遊技球戻り防止弁」という。)は、遊技盤でないと解する。
遊技球戻り防止弁がない遊技機における発射レール領域とは、発射レールの終端部分から鉛直方向に延長した仮想線と、発射レール領域に囲まれる部分であると解する。
入賞口に入賞しなかった遊技球が入る入口が遊技盤上の最下部に設ける場合を除き、遊技機が、当該入口が入賞口でないことを明らかにしていない場合には、遊技者が遊技球の発射強度を調整できない性能を持つものであると解し、「遊技の公正を害する調整を行うこと」を可能とする性能を持つものであると解するため、当該遊技機の当該性能は、(1)チ(イ)に抵触する。
(ロ)遊技盤の大きさは、一辺が500mmである正方形の枠を超えず、直径が300mmである円を含むことができるものであること。
二入賞口及びゲートの構造に関する規格は次の通りとする。
(イ)役物が作動しない場合における入賞口の数は、5個以上15個以下であること。
入賞口の数とは、入賞口の入口の数と解する。
入賞口の入口とは、入賞口及び当該入賞口に連なる遊技釘等で構成される遊技球の通過面のうち、入賞口から最も最も離れた位置にあるものであると解する。
ややこしい文章ですけど、早い話入口は始動口の他にも全部で5個以上ないと駄目。従ってどの遊技機にもヘソ以外のポケット入賞口があるのです。
(ロ)大入賞口の数は2個を超えるものでないこと。
二個の大入賞口が開放等しているあるいはしていないにかかわらず物理的に明確に分離されていることが明らかな構造となっていない場合には、遊技機が一の大入賞口の入口の大きさを定めていない構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、(リ)に抵触する。
二個の大入賞口が隣接し、その間に遊技球が通過することが不可能である構造になっている場合には、遊技機が一の大入賞口の入口の大きさを定めていない構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、(リ)に抵触する。
遊技機が大入賞口内に構造物(以下、「大入賞口内の構造物」という。)を設けることは、(1)ト(ホ)及び(ヘ)に適合する限り差し支えない。
(ハ)始動口の数は3個を超えるものでないこと。
役物の作動により開放等する入賞口が始動口を兼ねることは、(1)で始動口となることを禁止されている入賞口でない限り差し支えない。可動物が始動口内に設けられ、既に始動口に入賞した遊技球の動きを当該可動物で変化させることは、差し支えない。
ここで出ましたね。スタートチャッカーは3個まで。ヘソの役割が2個あって、電チューが1個あれば始動口は3個となります。ここまでが限度で其れ以上増やすことは駄目。これは逆転裁判にはヘソとその下に電チューによる時短機能がありました。確変状態に突入すると右打ちして、特図2抽選の役割をする通過ゲートか若しくは入賞口がある。これで3つですね。
(二)遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること。
これも非常に重要な規定です。通常時の営業ベースが極悪で、保通協の試験を通らないからパチンコメーカーの社員が企てた悪行は適合試験を受ける時だけ、ポケットの入口をガバ開けしてベース規定に抵触しないようにすることでした。ところが一旦適合試験に合格すると、お店は手のひらを返したようにポケットの入口を塞ぎます。
ここでポケットの入口を釘調整で遮蔽してしまうことは禁止されています。
ポケットの釘を潰してるお店があれば規則違反です。遊技球を入賞させることができない入賞口はあってはなりません。
(ホ)役物が作動しない場合における入賞口の入口の大きさは13mmを超えるものでないこと。
ヘソ13以上はダメですよっていう規定です。
入賞口の入口の大きさとは、入賞口の入口のうち、遊技盤と平行な距離の最大値であると解する。なお、遊技釘における当該大きさとは内法であると解する。内寸ってことですかね。よく分からないのが、最近のデカヘソ。もしかしたらこの規定は規則が変わったのかもしれませんね。内寸で並行13mm以下ってのがここでの記述内容でした。
(へ)第1種非電動役物の作動により拡大した場合における入賞口の大きさは、55mmを超えるものでないこと。
(ト)第2種非電動役物の作動により開き、又は拡大した場合における入賞口の大きさは、55mmを超えるものでないこと。
(チ)普通電動役物の作動により開き、又は拡大した場合における入賞口の大きさは、55mmを超えるものでないこと。
(リ)特別電動役物の作動により開き、又は拡大した場合における入賞口の大きさは、55mmを超え135mmを超えないものであること。
(ヌ)遊技球がゲートを通過したときに役物又は普通図柄表示装置が作動することとなる場合における当該ゲートの大きさは13mmを超えるものでないこと。
ホ遊技釘等の構造に関する規格は次の通りとする。
(イ)遊技球等の配置は、遊技球の落下を著しく不規則にするものでないこと。
電気的又はその他の動力により常に一定の動作を行う可動物は、遊技くぎ等である。
遊技機が、遊技くぎ等以外の遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置を遊技盤上に設けている場合には、技術上の規格に定められていない装置を設けていると解するため、当該遊技機の当該装置を遊技盤上に設けている構造は、本規定に抵触する。
遊技機が、電気的又はその他の動力(風車、その他の遊技球の落下の方向に変化を与えるための装置に遊技球が衝突したことにより、遊技球が落下の方向とは異なった方向に変化することを除く。)により遊技球を上昇させるための装置を設けている場合には、遊技球の落下の方向を著しく不規則にする装置を設けていると解するため、当該遊技機の当該装置を設けている構造は、本規定に抵触する。
(ロ)遊技釘及び風車は盤面に対しておおむね垂直に打ち込まれているものであること。
勿論、これ垂直には打ち込まれてるんですけど、打ち込まれていない部分を釘調整しているというのが店の勝手な言い分かと思います。打ち込まれているという記載はあるけど、其れが根元から先まで同じ形であるという条件は言及していない。難しい判断だと思います。
垂直に取り付けられている⇒垂直を維持した形でなければ駄目だろう。
垂直に打ち込まれている⇒先っぽが垂直である必要はない。
難しい解釈ですが、この1分だけで遊技機の釘調整が「規則によって禁止されている」は言い過ぎと思う。
第6条規定⇒遊技釘は盤面に対しておおむね垂直に打ち込まれていること。
第9条規定⇒公安委員会の承認を受けずに設備の変更(釘調整)を行うことはできない。
ところが第12条規定では、客が遊技することでおびただしい数のパチンコ玉が当たることで、釘が元の状態から変化してしまうが遊技台は公安委員会の遊技機規則をクリアした技術基準に適合するよう維持しなくてはならないため、メンテナンスのための釘調整は認められています。
毎日の営業で無数に衝突する玉と遊技釘。その為経年変化して元あった遊技機の出玉性能が変化する可能性を指摘しています。このようなミクロな可能性をも否定するために遊技規則では、メンテナンス用の釘調整は推奨しています。だから釘を触る。釘調整が法令とか規則で禁止されているというのは間違いなんです。
(ハ)保留装置の数は2個を超えるものでないこと
電気的その他の動力を用いて、遊技球を停止させた後、遊技球を入賞口に向けて落下させるための装置は、保留装置である。
磁石等で遊技球を吸着する装置で、遊技球を入賞口に向けて落下させるための装置は、保留装置である。この場合、保留装置の個数とは、磁石等の数であると解する。
「入賞口に向けて落下させる」とは、当該装置が遊技球を入賞口に入賞する可能性があるように落下させることであると解する。
(二)保留装置は、5個を超える遊技球を保留することができる構造を有するものでないこと。
(ホ)保留装置以外の遊技盤上の遊技球を保留させることができる装置を設けないものであること。
へ遊技板の構造に関する規定は次の通りとする。
(イ)遊技板は、遊技機の前面のガラス板又はガラス板と同等の性能を有するその他の板と並行であること。
(ロ)遊技板とガラス板等との距離は13mmを超え、25mmを超えないものであること。
(ハ)凹凸がないこと。
ト遊技盤の枠は、遊技盤が容易に動揺しないように遊技盤を固定する構造のものであること。
チガラス板等の構造に関する規定は次の通りとする。
(イ)遊技盤の全体の構造の見通しを妨げるものでないこと。
(ロ)遊技盤上の遊技球の位置を確認することができるものであること。
(ハ)凹凸がないこと。
リ受け皿の構造に関する規格は次の通りとする。
(イ)遊技者が受け皿に受けた遊技球を自由に取り出すことができる構造を有するものであること。
(ロ)遊技者が受け皿に受けた遊技球の数をおおむね数えることができる構造を有するものであること。
ヌイからリまでに掲げるもののほか、構造に関する、次の規定に適合するものであること。
(イ)耐久性を有しない装置を設けないものであること。
遊技機が、遊技くぎ等その他遊技盤上に設ける構造で遊技球の衝突により形状等が変化するものを持つものである場合には、耐久性のない構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、本規定に抵触する。
割と重要な規定ですけど、これによると遊技釘は樹脂にするのは難しそうです。いくら耐久性のあるプラスチックでも数年間無数に衝突するパチンコ玉の衝撃に耐えられる素材は金属じゃないと難しそうです。
(ロ)遊技球が入賞口に入賞し、若しくはゲートを通過し、又は図柄の組合せが表示された時(役物が作動することとなる場合に限る。)から当該役物の作動が終了する時までの間に遊技球が入賞口に入賞し、若しくはゲートを通過し、又は図柄の組合せが表示されたこと(当該役物が作動することとなる場合に限る。)を記憶する装置を設けないものであること。
遊技機が、役物あるいは役物連続作動装置の作動契機を電磁的記録等により貯留し、任意の契機で当該貯留情報等により役物あるいは役物連続作動装置を連続して作動させることを可能とする構造を持つものである場合には「記憶する装置」の構造を持つものであると解するため、当該遊技機の当該構造は、本規定に抵触する。
これはハネモノに関する記述かと思います。連続大当たりは認めない。大当たり中にV入賞してもその記憶が保留されないような構造はダメです。
次回は材質です。



