規則を簡単にまとめました

昨年末から規則についてのまとめを画策し、難しいことばかりを書いて参りました。この文章に辟易する人沢山いたでしょうけど、こういう難しい文章から避けてはなりませんし、逃げてはなりません。またお店が「〇〇は法令によって禁止されています」という店内アナウンスや店内告知が如何に馬鹿げたものであるかを指し示すものであり、其れを理解するためには絶対に規則を理解するという姿勢は避けてはなりません。


このような根本的なことから逃げているにも関わらず

誰かを非難するような意見はヤメて頂きたい。切に願います。


パチンコホール様の言いなりにならないで下さい。パチ屋は自分勝手な都合で、客に無理強いを求める。自分たちに不利益なことは規則に違反するとのたもうて、客をなじる。たしなめる。挙句の果てに出禁にするというのが現実です。

現実から目を背けないで下さい。


今までの内容は基本的には風営法の施行規則の中で、「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」の第6条に示された別表の内容と、その解釈基準の内容を併記したものです。其処を丸写し若しくは私見を取り入れて解説してきました。その中で特に重要だったものについてまとめをしておきたいと思います。何だったら今日の記事さえ読めばOK牧場なくらい重要です。


(1)ハンドル固定
(2)止め打ち
(3)ベース規定
(4)ポケット入賞口潰し
(5)遊技釘調整

この5つのことに関して振り返ってみます。


ハンドル固定に関しては2箇所ほど気になる記載がありました。まずひとつ目は発射装置に関する規定。

遊技球の発射装置に関する規定の中で(二)に当たるもの。

遊技球の試射試験を10時間行った場合において、その間、遊技盤面上の遊技球の位置を確認し、かつ、調整ができるものであること。

これに関してはまずは遊技中に玉が何処に飛んだかが分かる構造じゃないとダメだということと、其れを遊技者が飛ばす位置を任意に変えられる構造じゃないとダメだということ。ここで制限している内容は、機械側で同じ位置にしか玉が飛ばないような構造はダメだと言ってる訳です。無論6条は遊技機の仕様に関することが主なのでそのような内容となりますが、ここでは遊技する人が、飛ばす位置を変えられないような機械はダメだけど、どこに飛ばすのかは任意。其れをハンドル固定で同じ位置に飛ばすことに関しては特に制限はありません。6条規定が人の行為を問うものではないだけに、当然かも知れませんが基本規則の中でこの行為を禁止している文言はないですね。

人の操作で飛ばす位置を変えられないのはダメ
人が何処に玉を飛ばそうかは問わない
人が何処に飛ばすかを決めたら、其処しか狙わないのは勝手
人が何処に飛ばすかをハンドル固定で決めるかどうかは問わない


もうひとつが構造に関する規定。

遊技の公正を害するに当たるかどうかを問う内容です。


発射装置の構造に関する規定の中で(ロ)に当たるもの。

発射装置は人間以外の操作で遊技球が飛んだらダメと書かれています。

発射装置が、遊技者が直接操作していない時にその発射強度が0にならない場合は⇒「遊技の公正を害する」に抵触するとの解釈です。これによると打ち出しの強さをロック方式の構造はダメで、あくまでもアナログで無段階調整できるものでないといけない。何故これが遊技の公正を害するのかってことですが、もしかしたらハンドルがロックされて元に戻らなければ容易にアース処理できるので導通して遊技球が飛ばせるって事かも知れませんね。人間以外のものが遊技球の発射に関わったら、遊技の公正を害することになるという解釈です。


手を離したらハンドルが元の位置まで戻るという内容が、固定ハンドル駄目よにつながってるものと思われます。この1分があるために遊技機メーカーはハンドルを固定できないような構造を作ろうとしてきたし、そういう機械ばっかりになりつつありますが、ここで制限しているのは遊技機に関わるハンドルの構造に関することだけですね。メーカーは固定されないようなハンドルを作ることで規則に抵触しないものつくりをしています。其のような機械にハンドルロックする方法を思いついて実行するかしないかは遊技する人に委ねられるのであって、其れを法令で禁止しているは言い過ぎと思います。


グレイであることは間違いありませんが、

遊技機の構造を制限するものであって、人の行為を制限するものではありません。


(2)の止め打ちは明らかに、普通電動役物に書かれています。

普通電動役物及び普通図柄表示装置の性能に関する規格の(ロ)解釈基準の中に記載されています。

普通電動役物が作動することとなる図柄の組み合わせが表示される確率を入賞が容易となるように変動させる場合には、変動している間に、獲得された遊技球を発射された遊技球を割った値が1を超えないもの。


上記条件を満たすのは確変中(小当たりRUSH以外)、と時短中。両者をホールコンピュータでは甘モードというし、パチンコ用語では電サポ中と表現します。甘モード(電サポ中)セーフ÷アウトが1を超えてはならない。止め打ちをするとセーフ÷アウトが1を超える場合があるのでお店は打ち手に、やらないでと指示するのです。昔はお願いでしたけど、今では禁止という強い言葉ですね。


獲得された遊技球はセーフ玉
発射された遊技球はアウト玉


つまり甘モードでベースが100を超えないような遊技機じゃないと規則に違反しますよということが書かれているのですが、果たしてこれも客にするなと言えるのかどうか?ここでも問題となるのは、あくまでも遊技機の構造で甘モードではベースが100を超えるような仕組みにしてはならないとしてるけど、人の高度な操作で100を超えてしまうことを規則違反と言えるかどうかはグレイでしょう。

 

ベースが100を超えるような機械を作ってはならない⇒(A)
そのような機械で高度な操作でベース100を超えてしまう⇒(B)

ハンドルが固定できるような機械を作ってはならない⇒(A)"
そのような機械でロックする仕組みを発見する⇒(B)"


規則では(A)(A)"を制限しています。
現場では(B)(B)"を実行する人もいる。


(B)(B)"が駄目なのかどうかは非常にグレイな世界ですが、少なくとも「法令で禁止されてる」には当たらない。


(3)のベース規定はどうよ?皆さまお元気ですか。このようなことを考えない人たちは幸せなのか?不幸せなのか?どっちでしょうか。

これに関しては遊技球の発射装置の性能に関する規定の中で、(ホ)に書かれています。

獲得する遊技球の数のうち役物の作動による割合が7割を超えないこと。役物は電チューとアタッカー。
役物が連続して作動する場合における当該役物の割合にあっては6割をこえないこと。


全体の出玉をD個としましょう。このうち、大当たりアタッカー開放による出玉がAで、甘モードで獲得した賞球をBとしてヘソの賞球と他穴入賞の賞球をCとしましょうか。


A+B+CはDになりますね。

A+BとCは7:3。A+Bが7割を超えてはならないこと
AとB+Cは6:4。Aだけで全体の6割を超えてはならないこと。

(A+B)/D⇒70%以下じゃないとダメです。
A/D⇒60%以下じゃないとダメです。


これを守ってるお店がありますか?


もうね。これに関してはお店が規則を守っていない真っ黒なのですが、何故こんなことがまかり通ってるかというと、皆が皆。僕の文章は難しいから避けてるってことと無関係ではありません。皆が皆、遊技機の規則は難しいからって言って読まない、読もうとしないからこのようなお店にとっての桃源郷が成り立っています。だけど本来ならこれは間違い。これこそが指摘されねばならんことなれど、世のマジョリティは連チャンのことしか頭にないから誰も文句言わんのですよ。


(4)ポケット潰し。これに関しては発射装置の構造に関する規定の中の、(二)に書かれています。

遊技球を入賞させることができない入賞口を持たないこと。


ポケット。潰しちゃいけませんよう。ここを潰すことになったのはある外人さんの指摘だったってのは、今までに散々書いてきたと思います。規則の中では入賞を妨げる構造はダメだと書かれてるので、入賞を妨げる釘曲げも同様に罪なのですがパチンコホール様はお構いなしにポケットを潰してきます。これこそが違法ですよ皆さん。


「固定ハンドルは法令によって禁止されています」じゃなくってよ。

「ポケット潰しは法令によって禁止されています」ですよ。

元々は保通協の適合試験の時は、ポケット周りをガバ開きにして高ベースを叩き出してる訳ですから。試験に合格するかどうかって時だけ、ポケットの賞球を利用して試験に合格したらあとはポイですか?本当にこの業界は嫌な世界なんですけど、規則遵守したら利益が取れないからテストの時だけ高ベースにして、一旦店に入れたらあとは潰しまくるやなんて。お前ら人間じゃないわってことが裏では行われてきたし、今も行われているし、将来も行われるから


遊技機メーカーとパチンコホールが結託して

やりたい放題。

極悪非道。

お前ら人間じゃないわ!


これが現実なのですよ皆さん。是非みんな規則を読みましょうよ。難しいからといって避けているから悪道がまかり通る。許せないって思う人が全体の9割を超えたら世の中は変わる。


(5)遊技機釘調整

これに関しては6条規定だけでは判断が難しい。

9条規定では釘調整ダメだと匂わせる言葉もあります。「公安委員会の許可なくして設備変更は許されない」。確かに強いお言葉です。ここでいう設備とは島設備ではなくて、遊技機のこと。公安委員会とは警察官のこと。警察が立ち入り検査してOKと言ったら機械の変更可也ですが、まさか毎日の釘調整で警察が動くはずもなく。ましてや明日激熱イベントだから、釘開けたいんで警察立入して下さいって言っても、警察が許可する訳がない。だから9条規定だけを読めばアカンのかとも言える。

だけど一方で12条規定では、毎日おびただしい数のパチンコ玉が遊技釘に衝突するから、最初に納品した時の出玉性能が変わる可能性がある。其れが故に、定期的に釘調整して元あった出玉性能を維持しなさいって記載があります。この規則では明らかにパチンコホールの釘調整を認めている。あくまでもメンテナンスが目的ですが、日々営業過程で変形した釘の形を基に戻そうと努力することはOKなんですね。

6条ではおおむね垂直に打ち込まれていることという1分が決め手。


おおむねという言葉が、規則に幅がある。若干なら曲がってても良いのか?

打ち込まれてるだけだろ?って言葉の解釈は明らかに、賛否あると思う。垂直に打ち込まれてても、先が曲がっててもええのか?みたいな論争。どこまで行っても曲学阿世だと思うけど、何せ明確に規定されとらんで難しいわ。おおむねというアバウトな言葉と垂直に打ち込まれているというのが「釘調整禁止」には当たらないと解釈されてもおかしくない。


第6条おおむね垂直・打ち込まれ
第9条公安委員会の許可なくして触れない
第12条メンテナンス調整はOK

この3つの言葉を総合して判断すると微なら白ってことですか。微じゃなくて曲げなら黒ってことですか。


(1)ハンドル固定⇒グレイ
(2)止め打ち⇒グレイ
(3)ベース規定⇒お店が黒
(4)ポケット潰し⇒お店が黒
(5)釘調整⇒白


こんな感じ。


パチンコホールは店は真っ黒なことをしときながら、客に対してはグレイな事でも「法令で禁止されています」って文句を言ってくる。法令順守してないのはお前らの方なのに、なんやその態度はって思う。ベース規定で大当たりの出玉が全体の4割を超えてはならんという1文。大当たりと電チューの出玉が全体の7割を超えてはならんという1文。こんなこと守ってるパチンコホールなんてないよって


思ってる。客は皆そう思ってるけど。

実をいうと警察官は、そうは思っていないから。警察の幹部は、今でもお店はお客様に対して「遊べるような調整」になってると信じてるのが怖いて。警察幹部は誰も、営業ベースが規則に反してるとは思っていないので問題はいつまで経っても改善されない。


だって保通協の試験を通ったんだろ?

だったら遊べる調整になっとるやないかと。

本気でそう思ってるのが怖い。

コメント

  1. 大谷好きより:

    いやぁマジでベースの話で
    遊技球の発射装置の性能に関する規定の中で、(ホ)は何度見ても笑えますね。
    真っ黒すぎて笑えてくる。
    どうにかしてくれよまったく。
    全部100円30玉交換にしてベース上げろよ。ほんで回せよ。
    ほんまアホどもです。

    2026年1月19日 PM 12:34
  2. ゴーニィ より:

    大谷様

    コメントありがとうございます。

    其れでは、どういう遊技機であれば規則に抵触しないで済むかお分かりですか。事の本質はそこなのでよろしく。

    2026年1月19日 PM 4:32

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