1日のクリアランス
3/末に法務局熱田出張所に行ってきました。この日は登記申請する前の相談だったのでこれで全てが終わる訳じゃない。だけどその前に平日の午前中に役所で書類を揃えることが必要だった。
(1)相続人の戸籍謄本
(2)相続人の住民票
(3)相続人の印鑑証明
(4)故人の空戸籍出生から死亡まで
故人の空戸籍については、相続人本人じゃないと申請できないと言われて困ったけど、嫁に代理人委任状を書いてもらえば良いと言われたので後日取りに来ることにした。つまり全ての書類が揃った訳ではないけど故人がいつ死んだかを証明するのは今度することにして、其れ以外のことは全部やれるだろうと思ってた。法務局でなすべきことは次の3つ。
(1)登記事項証明書の発行
(2)登記申請書の提出
(3)遺産分割協議書の提出
(2),(3)に関しては固定資産税の請求書を見れば書けるようになっている。すなわち
(1)不動産の価格
(2)不動産の課税標準額⇒(1)の1/6程度
(3)不動産の面積
(4)建物の価格
(5)建物の課税標準額⇒(4)と同じ
(6)建物の1階の面積
(7)建物の2階の面積
(1),(4)から免許税を計算します。其れが2011年に嫁が法務局に申請した時は143000円でした。このような内容を書いて届け出るのが登記申請書です。登記申請書では免許税価格と面積を表記します。分割協議書は今回相続人がひとりしかいないので提出は不要でしたし、相続人の印鑑証明も不要でした。その代わり故人と相続人を示す相関図は提出ですがね。
3月30日に区役所に行って戸籍謄本、住民票を貰ってきましたがその足で私は昭和区にある税務署を訪ねました。瑞穂区役所から昭和税務署までは歩いて行ける距離なので予約は取ってなかったけどダメもとで税務署を訪問。すると予想通りこの日の当日予約券は売り切れており、4月以降は電話に依る予約ってこと。諦めかけた時に、事務所内に国税局直通の電話機があることを知り電話を掛けました。すると国税局の人と繋がってしばし相談。
結論からいうと相続税はかからない。
(1)2017年に逝去してるので相続税は時効期間を過ぎており相続税対象外。
(2)仮にすぐに登記変更してたとしても、相続人1人当たり3600万円の控除。今回の件は2/3が故人の所有権、1/3が嫁の所有権であり土地と建物の価格の2/3となると3600万円以下だから。不動産の2/3を相続するだけなので相続税の対象には当たらない。
相続税は、相続人1人当たり3600万円が控除されます。2011年に遺産分割協議した時は、相続人は4人いたから3600×4で1億4400万円控除という事。所有権が義父100%の不動産を義母と嫁とで分割所有にしても1億4400万円控除されたから問題はなかった。今回は相続人が嫁ひとりしかいないので、万が一所有権が義母100%だったら相続税の対象にはなっていたけどね。
相続税に時効があるなんて知らなかった。
これだったら人が死んでもすぐに動かん方が良いってことになってしまうけど、2024年の法改正により今後はそういう事ができないと思います。2011年に義父死後の登記変更を行いましたが、嫁にそんな知識があったとは思えず、義母2/3と嫁1/3の分割所有にして登記申請していました。無論この時も司法書士には依頼せず、嫁がひとりで処理に携わりましたが誰かに依頼していればもっと費用がかかっていたでしょう。
2011年の登記申請では
(1)法務局に対して143000円の支払い
(2)司法書士には依頼せず。もし頼べば10万くらいはかかります。
(3)相続税は発生せず。相続人4人で1億4400万円の控除。
ただし嫁の落ち度は2/3義母と1/3嫁の分割所有にしたこと。これに関しては嫁の考えとしては、今までお世話になった母の気持ちを考えて母に土地の所有権を与えたってことだけど、その時点で84歳にもなる母に所有権を与える必要はなかったなあってのが僕の考え。老い先短い母に所有権を与えると、母が亡くなったらまた同じ手続きで国に143000円支払わねばならんってことくらいは誰にも分るから。私は相続人ではないので、2011年の登記申請には加われなかったけど自分がもっとお節介をすべきだったと深く反省しています。勿論反省しようがしまいが、嫁がそうすると言ったら仕方ないんですけど
母の気持ちをおもんばかるのか?
あと数年後には訪れるであろう同じ出費は避けようとするのか?
まあ84歳ならあと数年後にはまた143000円払わねばならんという事くらいは分るはずなので、嫁100%にして欲しかったけど嫁の頭の中には母が死んでもしばらくは登記変更なんかしないでも大丈夫だからという甘い考えがあったのは事実。当時の法律では死後放置しておいても誰にも文句言われなかったので通用した考えなれど、法律はいつでも変わる。日本という国のルールに従わねば生きていけないのも事実。
義父逝去後は、嫁の所有権100%にして欲しかったというところです。
因みに義父逝去の時点では
①その嫁⇒義母
②其の子供⇒長男
③其の子供⇒長女
④その子供⇒次女(嫁)
この4人しか相続できません。②.③におりてもらうため私がお金を払った訳ですけど、この時点で④の旦那(私)とか其の子(今の娘)は相続人ではありません。私の名義にするなら相当の贈与税がかかります。
2011年以降は
①義母2/3
②嫁1/3
となってますが、義母逝去後は嫁しか相続人はいません。
嫁の旦那(私)とか娘は相続できません。私や娘の名義にするためには相当の生前贈与税がかかります。
こういうのが面倒くさくて司法書士に丸投げする家族が沢山いると聞きます。然しながら丸投げすると10万円くらいはかかるし、何よりも登記手続きをするという知識も身に付かないのでおすすめできませんね。司法書士に頼んだ人からすると権利証はどうなってる?司法書士しか権利証は発行できんのやぞうって主張なのですが、そもそも論として権利証なんか必要ないです。法務局に行って登記事項証明書を発行して貰えば、不動産の所有権者の名前と所有権利内訳が明記されています。国がどこそこの土地と建物は〇〇さんのものだと担保してくれてる訳ですからそれ以上のものは必要ありません。
なんでも自分でやるべきでしょうね。
司法書士に頼まないと無理だとか。誰かに丸投げしないとできないと思い込んでたらできるものもできないし、いくらお金があっても足りやしない。何よりも土地は権利証がないとダメだとか、土地を相続したら絶対に相続税がかかるとか。間違った考えばかりしてる人多し。自分で処理しない人は相手に言われっぱなしで、相手に都合よく事が進むだけ。そうじゃなくって何でもかんでも自分で処理しよう。
今回不動産の登記変更手続きを行いました。
その処理はいたって簡単。例えるなら年金を貰う手続きを年金事務所に行ってやる程度のこと。これくらいの事ができなくば、年金でさえも貰えないぜ。この程度のことで司法書士に依頼するような人間は何やってもダメなんだろうなあって思ってる。今回相続税がかからなかったので、法務局に支払う免許税だけになりますがその金額の計算方法もいたって簡単。
固定資産税の明細書に書かれてる土地と建物の価格。
これを足して今回は全体の2/3相続なので2/3を掛ける。更に其れに4/1000を掛けた金額を支払います。前回は143000円でしたけど今回は106900円でした。
(土地の価格+建物の価格)×2/3×0.004
今回は2/3の所有権移動だからまだマシだけど娘は大変ね。私より先に嫁が逝去すれば相続人は私と娘の2人だから相続税はかからないけど逆だったら悲惨ですね。私が死んだ後に嫁が死んだら、相続人は娘ひとりなので今度は3600万円の控除金額を超えてしまいますから相続税がかかるし、今度は所有権100%の移転なので法務局に払う金額ももっと高くなる。総額30万円くらいの手続き。今の内にその話は娘にこんこんとしてるけど相続登記は今後避けられないような仕組みになりました。2024年の4月1日から相続登記が義務化されました。其れゆえ今回のような手続きが発生したんですけど、色々と考えて3月30日に法務局での手続き相談予約を入れた私の判断はファインプレイでした。褒めて頂きたいです。3月30日に法務局を訪れると4/1からは免許税の計算方法が変わるような事を伝えられた。そういう事もあると思って1日のクリアランスを設けて予約した事が功を奏しました。翌日義母の空戸籍を持って来て処理を完結させてと言われたので、翌日再度訪問して「登記申請」を完結。恐らくは1日遅れればもっと高い金を払わねばならんかったと思う。そういう事にも頭を使うことが生きてくる。何事も考えて行動しよう。

とても簡単な処理だと思ってたんですけど最後にどんでん返しがありました。3/31の事を時系列で
朝8時には瑞穂区役所の前で待機してました。
8時半に中に入って1番券を貰って8時45分には受付です。
10:00にやっと呼ばれました。故人の空戸籍を得るのに1時間15分待ちました。
ところが委任状では瑞穂区転入後の戸籍しか貰えませんでした。本人じゃないと転入前の戸籍が発行されず。
仕方ないので瑞穂区転入後の戸籍を持って法務局熱田出張所まで
故人の戸籍は生まれた地区(松本)のものがないので書類不備と言われます。
もう一度瑞穂区役所に戻って事情を説明しましたが拒絶されます。
11:30に嫁の仕事場に出向いて瑞穂区役所まで連れていきます。
12:00に区役所で嫁が戸籍申請を行い松本時代の戸籍を貰います。
12:30嫁を仕事場まで車で送りました。
12:50に再度法務局に行って手続きを完了しました。
昨日区役所の人に相続人配偶者の申請では、故人の空戸籍は用意できないから相続人から委任状を書いてもらってと言われたのでその通りにしたという次第。だけど瑞穂区転入後の戸籍は出せるけど、それ以前の松本時代の戸籍は相続人(直系家族)の申請でしか出せないと言われて怒り心頭でした。其れだったら何のために委任状があるのか?私は相続人に故人の出生から死亡までの戸籍の入手を依頼されて来てる訳ですから、いわばこれは相続人の意思であります。其れなのに相続人が届け出に来たら出せるけど、それ以外の人間が申請してもダメだと言われれば、委任状の意味がない。配偶者の僕でもダメという事は司法書士でもダメだということですね。そんなルールは日本しかないんじゃないの?って思うけど、他の国ならまずそんな事言われないと思うし、この国はどうなってるのかって思うけど極めて理不尽と思います。相続人と委任状を持ってきた配偶者との間にどんな差があるのでしょう。相続人の届けじゃなきゃイカンという意味が分からんけど、本当にこの役所の言い分は正しいのでしょうか?
故人の出生から死亡までというのはよく分ります。故人の子供が他にもいないのか?其れを証明するためには生まれてから死亡するまでの全ての戸籍が必要です。故人の相続人はひとりしかいないって事を証明するため、松本時代の戸籍と瑞穂区転入後の戸籍が要るのは当然。法務局の言い分は理解できますが、問題は区役所の言い分。腑に落ちません。
結局この日は朝8時から13時まで5時間ずっとイライラしっ放し。動きっぱなし。地獄の5時間でしたけど、これほどまでに腑に落ちないルールはあって良いものかと思うけど、本当にこの国はアカンっすね。今回自分が経験した事を振り返ってみると、結局南極、相続登記をするためには相続人にしかできないことがあるって事が分りました。処理に当たってる過程において、この問題は故人出生から死亡までの全ての戸籍記録を手に入れることが1番のネックだと思いながら進めていましたが、生まれた場所で死ぬまで居続ける人間なんてあんまりいないと思う。1度でも転居を伴えば相続人本人が役所に出向いて申請しないとダメなんてルールはあまりにも馬鹿げてる。これから相続申請をする可能性がある人には是非とも今回の記事を参考にして欲しいです。
2024年の4月1日に法律が変わり相続登記が義務化されました。其れが故今年の年度末には同様の手続きをされる人が多かったと想像しています。今回年度内を目指したのは、もしかしたら新年度になれば登録免許税率があがるかもと思った事と、今まで相続登記をやらなかった人に対して罰則金が課せられる可能性があったからです。其れが故に3月30日と3月31日は鬼の形相で処理に奮迅しましたけど…
そこまで何も言わなかった相続人の責任は重い。
ここまで何もしてこなかった相続人の責任は重い。
法律が変わらなくても人が死ねば所有権は移転する。




コメント
ゴーニィ様
投稿ご苦労様です
私は司法書士に丸投げでしたが、ご自分で動かれたんですね
今回の記事を拝読するまで、てっきり奥様は専業主婦なのだと思い込んで居ました
私の両親に関わる手続きはスムーズに終わりましたが、最期を頼まれて居る従兄弟(15歳上)が末期ガンらしく、築60年を越えるだろうボロ家もあり、従兄弟が終活でかなり片付けたと威張る室内はまるでスラムの様にしか見えず(笑)、悩ましいところです
ご夫婦で少なからず行き違いがおありのご様子ですが、どうぞお身体お大事にお過ごし下さい
行き違いじゃないよ。
考え方の違い。
損得でみるか、人の気持ちを重んじるか。
ただ数年後には死ぬであろう老齢に2/3は明らかにやり過ぎ。誰がみても嫁の考え・判断は間違い。断固間違い。