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最高裁が新景品システム訴訟の上告棄却を決定

新景品提供システムが福井県警の行政指導により導入ホールから撤去され、損害を被ったとして、福井市内のシステム業者が同県を相手に約1億9000万円の損害賠請求していた裁判について、最高裁は10月27日までにシステム業者の上告棄却を決定した。

当該システムは、同社運営のインターネットショッピングサイトを通じて、委託販売契約を結ぶショップ企業の多様な景品と交換できる仕組み。04年秋に、所轄署の了解を取った上で地元7店舗に導入された。

ところが、景品交換用ツールとして発行されるICカード「注文済目録カード」が有価証券の可能性があるとして、同県警が導入店舗を行政指導。全店舗から撤去せざるをえなくなった。そのため、同社が同県を相手に損害賠償請求を起こしていたが、08年9月に福井地裁で棄却されたのに続いて、控訴した名古屋高裁でも今年3月に棄却。そこでこれを不服として最高裁に上告していたもので、これにより原告の請求を棄却した判決が確定した。

今回の決定について、原告側の弁護士は「三店方式がどこまで理解されていたのかはわからない。ただ、もう少し踏み込んだ判断を期待していたが、かなわなかった」と話している。 

提供元:プレイグラフ

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