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警察庁、技術上の規格解釈基準を改正

警察庁は12月14日付で「技術上の規格解釈基準」を改正し、日工組、日電協などの関係各方面に発出。

規則改正で出玉率試験のバリエーションが増えるとともに、各射出試験の出玉率の規定が変更になったこと、1回の大当たりの払い出しが少なくなったことなどから、それぞれに対応する数値や文言を修正、もしくは新たに明記した。

例えば、パチンコに設定を認めたことから、「設定変更装置が、間接的な操作、遊技の結果又は偶然その他の作用により作動することを可能とする技能を持つ場合には、遊技者が操作することができる性能を持つものであると解するため、当該装置の当該性能は回胴式遊技機に係る技術上の規格に抵触する」という従来の解釈を、パチンコの同装置にも適用。

いわゆる管理遊技機を可能とする文言として、パチンコは「遊技球数表示装置」、パチスロは「遊技メダル数表示装置」の規格を改正規則では定めたが、改正解釈基準では、パチンコの場合、同装置を「受け皿を有する遊技機」には搭載できないとした。

同庁は、「認定申請書、検定申請書、遊技機試験申請書及び型式試験申請書の添付書類の記載要領」も改正。施行は2018年2月1日から。

提供元:プレイグラフ

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