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中古機流通協議会、決議違反ホールへの措置を決定

中古機流通協議会(平岡聖教委員長)は10月5日、同協議会を構成する全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商に、「21世紀会決議に対する違反行為について中古流通協議会が行う措置」と題した文書を発出。

違反ホールに対し、確認証紙の発給に関して以下の措置を講ずるとした。①誓約書未提出ホールに関して、同18日まで未提出の場合、同19日から発給を留保。また、同19日以降の提出の場合、提出日より120日間の発給停止措置を講ずることが可能。②高射幸性回胴式遊技機未撤去ホールに関して、同19日以降の設置を確認した場合、即日に発給を留保。また、撤去確認日より、120日間の発給停止措置を講ずることが可能。③高射幸性回胴式遊技機以外の遊技機に関して、撤去期限に違反した場合、違反行為の確認日より発給を留保。また、撤去確認日より、60日間の発給停止措置を講ずることが可能。④新たな違反行為を確認した場合、発給停止期間後、①~③の措置を講ずることが可能。

なお、運用に関しての説明書きには、「遊技機の撤去は営業所の客室外への排出とし、電源OFF状態は該当しない」「①~③の措置期間中でも、一度で対象遊技機の撤去を完了する場合、発給を可とする」ことなども明記されている。

提供元:プレイグラフ

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