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IR実施法が国会で成立

「特定複合観光施設区域整備法」(IR実施法)が7月20日、参議院本会議で成立。

同法では、特定複合観光施設区域の設置上限を全国で3カ所と規定。同区域を最初に認定してから7年を経た時点で、必要がある場合は上限を見直すとした。
また、日本在住者がカジノを利用する場合、6000円の入場料を取るほか、入退場時にマイナンバーカードやパスポートで本人確認し、それを記録。
入場回数が直近7日以内に3回に達している者、および同28日以内に10回に達している者は入場を禁止する。

参議院では、同19日の内閣委員会で可決した際、「政府は、カジノ事業に参入しようとする民間事業者に対して、関係行政機関と十分に連携し、厳格な背面調査を実施するとともに、免許付与後も継続的にモニタリングし、カジノ事業の廉潔性の確保に万全を期すこと」「政府は、カジノ行為に係る依存症対策について、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき、国内外の動向に留意しつつ、既存のギャンブル等の依存症対策に加え、予防から治療・社会復帰に至るまでの必要な対策を講ずること」など、全31項目の付帯決議も行っている。
全面施行は公布日(未定)から3年以内。

提供元:プレイグラフ

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