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時短について、日工組内規が制定

12月26日、日本遊技機工業組合は解釈基準の変更に伴い、内規を制定。
のめり込み対策として、出玉性能の高い遊技機を作ることがないようにすることが目的で、時短について規定している。

以下の内容が搭載可能となりそうだ。

<搭載可能な時短>
①規定回転数到達で発動する時短
・大当たり確率(低確時)の分母の2.5~3.0倍で発動
・時短回数は低確率の大当たり確率(低確時)の3.8倍まで
・設定によりその時短回数が変動してはいけない


②大当たり以外を突入契機とする時短
・時短作動図柄当選で発動
・時短回数は低確率の大当たり確率(低確時)の3.8倍まで
・発動は低確率時のみ
・設定により時短図柄当選率が変動してはならない


なお、変更となった解釈基準で「③大当り終了後の時短回数」、ならびに「④リミッター機能」については以下のとおりと定められた。

③大当たり終了後の時短回数
・制限はナシ(但し、①の時短を搭載している場合はその回数以下)

④リミッター機能
・リミッター機能は2種類まで持つことが可能
・一方のリミッター割合を10%以上とする

保通協の申請は、解釈基準に記載されているとおり令和2年1月6日から、設置開始は令和2年4月1日以降とする。

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