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警察庁が規則改正に伴う遊技機の取り扱いの方針示す

警察庁は9月19日、業界主要6団体の関係者を同庁に集め、「改正規則施行前の認定申請への対応」と「新基準に該当しない遊技機及び高射幸性遊技機の撤去」に関する方針を説明。
全日遊連は同22日、各都府県方面遊協に文書で通知した。

同庁は規則改正に伴う検定機の認定申請について、風適法上、検定期間内であればいつでも可能で、来年2月1日の施行日までの申請件数が多数に上ることが想定できると予測。
その間に認定申請が平均的に行われるよう、都道府県警が都府県方面遊協と事前に調整する必要があるとした。

なお、認定申請機のうち、検定満了日が施行日以降のものは、認定日を一律2月1日とし、有効期間は同日から3年間。さらに、同庁では、今年5月に新基準に該当しない遊技機の設置比率の目標値を未達成の店があることや高射幸性機の撤去が進んでいないのは大きな問題と指摘したことに触れ、これらの遊技機を認定申請の除外対象としていないのは、業界の自主的取り組みを前提としているからだと展開。早期撤去の努力を求めている。

これを受けて、業界側は9月25日に全日・全商協・回胴遊商の代表者会議、27日に6団体代表者会議と中古機流通協議会を開く予定。

提供元:プレイグラフ

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