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ギャンブル等依存症対策基本法が国会で成立

「ギャンブル等依存症対策基本法」が7月6日、参議院本会議で成立。
同基本法では、「ギャンブル等」を「法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為」としており、ホール営業も規制の対象に。政府には、依存症対策を推進するための基本計画策定を義務づける一方、事業者に対しては、「国及び地方公共団体が実施する対策に協力するとともに、その事業活動を行うに当たって、依存症の予防等に配慮するよう努めなければならない」と規定。

行政機関の施策を評価する「ギャンブル等依存症対策推進関係者会議」を置くこととし、委員は依存症の当事者、家族、関係事業者、依存症問題の専門知識を持つ者の中から、内閣総理大臣が任命すると定めた。
なお、参議院では、同5日の内閣委員会で可決した際、「政府は基本計画策定に際して、広告宣伝や入場管理のあり方、本人・家族の申告に基づく利用制限などのあり方を検討する」「政府は依存症対策を着実に進めるための予算の確保に努める」「政府は関係者会議の運営に当たり、依存症者や家族の意見を十分聴取する」「警察は、違法なギャンブル等の取り締まりを一層強化する」など、全11項目の附帯決議も行っている。
施行は公布日(未定)から3月以内

提供元:プレイグラフ

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