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10月17日付で従業者名簿への本籍地記載義務削除

国は10月17日、「風適法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令」の一部を改正する内閣府令を公布および施行。

パチンコ店などの風俗営業所ごとに備え付けが義務付けられていた従業者名簿について、本籍地(日本国籍を有しない場合は国籍)の記載義務が削除された。

今後、日本国籍を有する者の本人確認は住民票記載事項証明書のほか、本籍地のある都道府県名が記載されている書類をもって行われる。

プライバシー保護の観点から、1997年に労働基準法では「労働者名簿」への記載義務を削除しているが、風適法の対象営業は記載義務が課されたままだったことから、以前から見直しを求める声が上がっていた。

提供元:プレイグラフ

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