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「ゴールドX訴訟」関東と中部で二審判決、ホール側の主張ほぼ認定

全日遊連は19日、ミズホ製パチスロ機『ゴールドX』の不具合に関する損害賠償請求訴訟についての記者会見を開催。中国と関東の2地区の訴訟について、4月24日に東京高等裁判所で、ホール側の主張をほぼ認め、アルゼ側に債務不履行に基づく損害賠償責任があるとする判決が下されたことを報告した。

この訴訟は、2003年(平成15年)7月にミズホ製パチスロ機『ゴールドX』のプログラムミスに起因する“攻略法”が発覚したことにより、導入店で稼動停止や監視員人件費などの損害が発生したとしてアルゼに賠償を求めたもの。損害を受けたホールなどが集まって「アルゼに対し責任追求をする会」を発足し、全国で地区ごとに裁判を起こしていた。裁判では「同機種の不具合により被った損害がアルゼの債務不履行に当たるかどうか」が争点となったが、関東と中部の一審ではアルゼの債務不履行に基づく損害賠償責任が認められ、アルゼ側が控訴していた。

二審では、ホールにおける監視強化や液晶画面にセット打法を防止するシールを貼付するなどの対策について「顧客に不快感を与えたり困惑させ、あるいは顧客との間で無用の摩擦を招くなどしてホールの営業に支障を生じさせる可能性が高い」(関東地区)、「押し順そのものを物理的に制約することはできないのであるから、(遊技者への押し順の告知は)特定遊技方法を防止する方策としては不十分といわざるを得ない/(シール貼付により)遊技者に与えるおもしろみや娯楽性を大幅に減殺することになることは明らか」(中部地区)として、「(ホールが対策をせず)ゴールドXの使用停止に踏み切ったことはやむを得ない措置と考えられる」(関東地区)、「(対策を講じても)営業用のパチスロ機として有すべき性能を欠くことになるといわざるを得ない」(中部地区)と判断。シール貼付等の対策により、損害賠償を支払うまでの債務不履行があったとはいえないとするアルゼ側の主張を退けた。

中部地区では、休業損害・運送費用相当額の損害・AMマーク取得費用相当額の損害・変更承認申請費用相当額の損害の賠償が認められた。関東地区では前述4項目のほか、『ゴールドX』設置の際の保管費用相当額の損害と広告宣伝費相当額の一部についても賠償が認められた。
アルゼでは上告および上告受理申立を行なったもよう。

この件について全日遊連の山田理事長は、「今後、遊技機の不具合が起きた場合には、メーカー側が何らかの形で損害賠償をするということがこの判決により担保されたと思う。また、遊技機の不具合が起きた場合にどのような損害賠償を請求できるかという基本的な形をこの判決が示しており、ホール営業者としては大変心強い結果が出たと感じている」と語った。

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