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行政処分の基準モデル改正、賞品関連がより厳罰に

警察庁は4月1日、風俗営業の行政処分基準の一部改正に関する通達を各都道府県警に発出。
同7日付で業界団体にも通知した。

処分基準が改正されたのは「現金等提供禁止違反」と「賞品買取り禁止違反」の2項目。
どちらも従来は量定Cで「20日以上6月以下の営業停止等命令・基準期間40日」とされていたものが、量定Bの「40日以上6月以下の営業停止等命令・基準期間3月」と、より厳罰に処せられることになった。

これを受けて、今後1~2カ月間に、各都道府県公安委員会で量定基準が変更される予定。

提供元:プレイグラフ

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