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高井議員の質問に対して安倍内閣が回答

安倍内閣は6月20日、民進党の高井崇志衆議院議員が、同13日に提出した「景品交換所のぱちんこ屋からの独立性に関する質問主意書」に答弁。

景品交換所が、特定のホールの客から特殊景品を買い取るにあたり、ホールから手数料を受領すること、および特殊景品の買い取りに際し、景品交換所が客自身から手数料を徴収することは、風適法または古物営業法のいずれかの条文に抵触するのかとの質問に対しては、手数料の意味が明らかでなく、回答は困難と一蹴。
その一方で、ホール以外の第三者が、ホールの客に提供した賞品を買い取ることは、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合は風適法違反になることがあるとした。

また、警察庁が2015年4月1日に行った処分基準モデルの一部改正で、現金等提供禁止違反、および賞品買取り禁止違反に関する量定を「C」から「B」に引き上げたことに対し、「A」まで引き上げるべきとの見解を示した上で、どのような考え方で量定を「B」に定めたのか政府の見解を質したことについては、これらの違反が増加傾向にあったことを踏まえ、改正を行ったと説明。量定を「A」に引き上げる意見については言及しなかった。

提供元:プレイグラフ

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