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警察庁、デジタルダーツなどを風適法の適用外に

警察庁は9月21日、「デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフを設置して客に遊技させる営業の取扱いについて」と題する通達を各道府県警方面本部長などに発出。

今までゲームセンターの遊技設備扱いだったデジタルダーツとシミュレーションゴルフについて、従業員が目視、もしくは防犯カメラにより、店内のすべての遊技状況を確認でき、かつ、店内に5号営業で定める遊技設備がほかにない場合は、「当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない」とした。

また、これに関連し、同日付で風適法の解釈運用基準を改正
「運動競技又はその練習に使われている遊技設備は、営業者により、射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないための必要措置が適切に講じられている場合、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制対象としない」とする旨の一文が加えられた。

従来は客室面積の10%以上のスペースにデジタルダーツやシミュレーションゴルフを設置する場合、5号営業の許可が必要だった。
これにより、客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこととする規制や営業時間の規制も受けないことに。
5号営業では禁じている18歳未満の午後10時以降の入店も可となるほか、20歳以上の客には酒類も提供できることとなる。

提供元:プレイグラフ

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