規則(1)止め打ち

毎度のことですが月末。土曜とくれば私はほぼ毎月仕事なのでつまらない感じです。昔は有給とってパチンコ打ちに行ってたのですが、今はそんな価値ないので会社でおとなしくしております。月末の土曜日を抜かれてしまうとその週はほぼアウト。でも週末は毎週投稿してたので何かしら投稿しないといけないのではという義務感めいた気分になるから不思議です。読む側も週末は投稿してくるぞという感じで見ているのでしょうか。それとも誰もそんなこと気にせず淡々と時間が過ぎてるのでしょうか?良くわからない感じです。今日はギリギリまで明日の実践可能性を検討していましたが、先ほどその可能性がゼロになったため急きょこの記事を投稿する事にしました。明日打てる台はありません。100%勝てる台、勝てるお膳立てができるまでじっと我慢して待つことにします。        
        
        
今日は施行規則について投稿します。        

パチンコ台やパチンコに関するルールを決める大元になってるのは、風営法だということはご存知のことと思います。ソープ、ピンサロ、ストリップ劇場と同じ範疇にくくられてるのはいかがなものかと思ってるのですが、日本の法律ではそうなってるので仕方ありません。然しながら、法律に掲載される内容は表現が抽象的で、広い範囲を示すことが多いので読んでも今一よく分かりません。そこで施行令や施行規則というものが、これを具体的に表現し補完する役割を担っています。例えば、私が資格を取った時に勉強した毒劇物取締法というのがあります。これは法律の中では、毒劇物って一体何ぞやみたいなことが記されており、施行令の中で、毒物と劇物の一覧表が記されており、その運用についての細かい内容は厚生労働大臣が決めた施行規則の中に記載されています。このようにして、日本国内の法律は殆どが、施行令と施行規則で全体を網羅できるようになっており、この3つは3点セットになっているのです。        

        
法律…国会で決められる        
施行令…内閣(政府)が決める。つまり政令です。        
施行規則…各省庁(大臣)が決める。つまり省令です。      
  


パチンコ業界で規則と言われるのは、上記の施行規則のことでございます。つまり警察のお偉いさんが決めたということですね。これに対して内規という表現がございます。これは日工組という団体が、施行規則で決められたことを吟味し、今の遊技機環境の実情に沿うように手直ししたものです。規則ではヘソの最低賞球数の制限はありませんが、それでは射幸性能を高める機械開発につながりかねない。だから、規則では決まってないけど、内内でヘソの賞球数は4個にする。決まった規則を若干アレンジして機械を開発していきましょうという事です。従って内規は我々にはあまり関係ありません。これに従わねばならないのは遊技機メーカーの社員だけです。我々パチンコユーザーはまずは規則というものを理解する必要があります。        


        
内規はある団体が勝手に決めた遊技機に関する仕様。これに対して施行規則は、日本という国が決めた省令です。従って言葉の重みが全然違います。        
        
        

別表第四 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(性能①)        

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の第六条に示された別表の内容とその解釈基準についてわたくし自身の見解を添付します。今年の11月以降は遊技者の立場で特に重要だと思われる事柄に関してはこうした機会を設けていきたいと考えています。何故こんな事を書く必要があるのかは年末になって明らかになると思います。本日は普通電動役物及び普通図柄表示装置の性能に関する規格に対する私自身の見解です。        
        
普通電動役物…電動チューリップ        
普通図柄…ミニデジタルの当落結果。        
普通図柄表示装置…ミニデジタルの当落結果を示すためのもの。つまりランプか7セグ。        
        
        
        
普通電動役物の1回の作動により、入賞口の入口が開き、又は拡大する状態の時間は、通じて6秒間を超えないあらかじめ定められたものであることとし、また、普通電動役物に係る最大入賞数は、おおむね10個を超えるものでないこと。        
        
ただし、本役物が、役物に係る入賞口の閉じ方がゆっくりである等、当該作動形態を意図的に作り出している場合には、最大入賞数を超える遊技球が入賞することを可能とする性能を持つものであると解するため、当該役物の当該性能は、本規定に抵触する。遊技機が、普通電動役物に係る入賞口の開放等の時間、開放等までの時間、開放等の回数及び普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率を入賞が容易となるように変動させる場合には、        
        

・変動の契機が、役物連続作動装置の作動終了時のみ→大当たり終了後のみ        
・変動が、条件装置の作動確率が高い値となっている間又は100回の条件装置の作動に係る抽せんを行うまでの間に限られているもの→時短回数は100回まで        
        
・変動している間に獲得された遊技球数を発射された遊技球数で割った値が、1を超えないものという性能である限り、当該遊技機の当該性能は、チ(ロ)に抵触しない。        

        
ここで極めて重要な内容は、電サポ中、セーフをアウトで割ったものが1を越えないこと。つまり確変ベースが100を超えてはならないと明記されていることであります。もちろんここで書かれている内容は機械の性能を示すものですから、打ち手の技量云々まで踏み込んでいるわけではありません。然しながら、機械が確変ベース100を超えてはならないとある以上、確変ベースが100を超えるような打ち方もまたやってはならないと考えるのが自然であります。つまり止め打ちの禁止は、店独自のハウスルールではなくて、国が定めた省令の内容に基づいて行われているという事になりますね。        


確変中の止め打ちは省令の中で禁止されている。※ただし確変ベースが80しかないのを、止め打ちすることで90まで持っていくことは認められています。今のパチンコホールはこれさえも禁止するのでその行為が問題視されています。        


私がこの規則のことを知ったのは割と最近になってからです。ビレッジの投稿を始めてすぐの頃、止め打ちは認めさせなきゃ意味がないという記事を投稿したことがありますが、そのときは把握してませんでした。2013年10月10日の記事投稿。然しながらこの規則の内容を知ってからは、私は止め打ちに関することは出来るだけ書かないようにしてきました。触れてはならない腫れ物のようなものです。従って、このようなサイトで止め打ちの手順みたいなことは書くべきではありません。書きたがるパチプロさんは結構いますけど、私としてはそういった物書きはNGです。獲得された遊技球数を発射された遊技球数で割った値が1を越えないことという1文は非常に重いですね。        


この1文がある限り、我々は重い十字架を背負って戦わなくてはなりません。        


パチンコホールが止め打ちを禁止しているのは、この1文を盾にとっているからですか?皆様はどうお考えになりますか。        

コメント

  1. ニートおっさんより:

    ホールが止め打ちを禁止しているのは単に利益が減るからでしょう。
    この省令に従うなら止め打ちによって1を超える機械だけ禁止するはず。
    打ち方は自由であることがパチンコをギャンブルではなく娯楽たらしめているわけで、その自由を奪うことはもっと上の法律に抵触するのでは?
    止めても、ひねってもいいのがパチンコなわけで、それを禁止するならハンドルを止めるしかない。
    仮に止め打ちによって1を超える機械があるなら、メーカーだけに問題があると思います。

    2016年10月30日 AM 1:15
  2. ゴーニィ より:

    ニートおっさんさん

    初めてお目にかかります。わたくしも以前は貴殿と同じような考え方でした。

    然しこの規則を読んでからは少し考えが変わりました。もちろん、ここで書いた内容は、法律とか規則に対する私の個人的な解釈基準です。従って異なる意見をお持ちの方も多いと思います。然しながら最近のパチンコホール、止め打ちに対する規制は尋常ではないくらいエスカレートしています。自店のハウスルールだけでここまでやれるかな?何か大きなよりどころがあるのではないか?

    そう思った次第です。色んな意見があるのは喜ばしいことです。この話題に限らず、今年は規則に関する話を取り上げます。遊技する人間が規則の内容を知ることはとても重要な事だと考えています。

    2016年10月30日 PM 9:03

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