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営業停止の処分後でも取消し訴訟を認める判決

北海道函館市のホール企業が、北海道函館方面公安委員会から下された営業停止処分の取消しを求めていた訴訟について、最高裁は3月3日、原告適格(訴訟を起こす資格)に欠けるとして当該ホール企業の訴えを却下した札幌地裁の判決を破棄。
同地裁に差し戻す判決を下した。

本事案は、当該ホール企業が2012年10月に営業停止40日の行政処分を受けたことに対して、同処分は違法であると主張し、取消しを求めているもの。

一審の札幌地裁は、すでに営業停止処分を受けた後では原告適格が認められないとして、当該ホール企業の訴えを却下した。
しかし、最高裁は、同公安委が処分基準で「風俗営業者が行政処分を受けてから3年以内に再び処分を受けた場合は、営業停止期間を標準の2倍とする」としている点に言及。
原処分がもとで不利益な取扱いを受ける期間内は、原処分の取消しを求める資格を有するとの判断を示した。

報道によると、当該ホール企業は自店の客が獲得した景品を1万3000円で買い取ったとして、2012年に営業停止処分を受けた。
しかし、公安委側に手続き的なミスがあったとして、処分の取消しを求めていたという。

三堀清弁護士は「行政処分が終わった後に取消しを求める訴訟自体、パチンコ業界では聞いたことがなく、その意味では注目すべき裁判。訴訟を起こす資格が認められたのは、きわめて妥当だと思う」と述べている。

提供元:プレイグラフ

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